財産分与

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財産分与

婚姻中に築いた財産を公平に分けるため、調査・算定から交渉・回収まで対応します。

こんなお悩みはありませんか?

  • 婚姻中の預貯金や不動産をどのように分けるかわからない
  • 相手が財産を隠しているのではないかと疑っている
  • 住宅ローンが残っている不動産の扱いが不安
  • 財産分与の適正な金額を知りたい

一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。

業務概要

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産(共有財産)を離婚に際して分配する制度です。預貯金・不動産・退職金・株式・年金など、様々な財産が対象となります。原則として2分の1ずつ分けることになりますが、個々の事情により異なる場合があります。

当事務所では、まず夫婦の財産状況を調査し、共有財産と特有財産(婚姻前から所有していた財産や相続・贈与で取得した財産)を正確に区分します。相手が財産を隠している疑いがある場合は、弁護士照会や仮差押えなどの法的手段も活用します。

住宅ローンが残る不動産の分与、退職金・年金分割の取り扱い、婚姻期間が長い場合の財産評価など、複雑な問題についても丁寧にご説明し、依頼者にとって最適な解決策を追求します。

解決までの流れ

STEP 1

財産の調査・特定

通帳・証券口座・不動産登記簿など、夫婦の全財産を調査・リスト化します。相手が開示しない場合は弁護士照会等を活用します。

STEP 2

共有財産の算定

共有財産と特有財産を区分し、財産分与の対象額を確定します。不動産は査定額を取得して評価します。

STEP 3

交渉・調停

算定した財産分与案をもとに相手方と交渉します。合意に至らない場合は家庭裁判所への申立てに移行します。

STEP 4

合意・実行

財産分与の内容を書面化し、金銭の移転・不動産の名義変更・年金分割の手続きを実行します。

料金目安

項目金額(税込)
着手金22万円〜
報酬金経済的利益の11%〜

※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。

よくある質問

Q. 結婚前の貯金は財産分与の対象になりますか?

A. なりません。婚姻前から所有していた財産(特有財産)は財産分与の対象外です。ただし、婚姻前の貯金が婚姻後の共有口座と混在している場合は、特有財産と共有財産の区分が争点になることがあります。

Q. 専業主婦(主夫)でも財産分与を請求できますか?

A. はい。家事・育児を担うことで配偶者の就労を支えたと評価されるため、専業主婦(主夫)であっても原則として2分の1の財産分与を受ける権利があります。

Q. 離婚後に財産分与を請求することはできますか?

A. 離婚成立から2年以内であれば請求できます(財産分与請求権の除斥期間)。離婚後に相手方の財産隠しが発覚した場合でも、2年以内であれば対応可能ですので、お早めにご相談ください。

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