養育費・婚姻費用

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養育費・婚姻費用

養育費の適正額の算定・取り決め・未払い回収、および別居中の婚姻費用請求をサポートします。

こんなお悩みはありませんか?

  • 養育費をいくら請求できるか知りたい
  • 取り決めた養育費が支払われなくなった
  • 別居中で生活費(婚姻費用)を受け取れていない
  • 養育費を増額・減額できるか知りたい

一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。

業務概要

養育費は、子どもが自立するまでの監護・教育にかかる費用を非監護親が支払う義務です。金額は両親の収入・子どもの人数・年齢を基準にした「養育費算定表」を目安に決定しますが、教育費・医療費等の特別な事情も考慮されます。

当事務所では、適正な養育費の算定から、相手方との交渉・調停申立て、公正証書による強制執行認諾文言付きの合意書作成まで対応します。未払いが発生した場合は、給与や預金への強制執行の手続きもサポートします。

また、別居中の生活費として請求できる「婚姻費用」についても対応しています。婚姻費用は離婚が成立するまでの間、経済的に余裕のある配偶者から生活費を受け取る権利です。請求の始期は原則として調停申立て時となるため、早めの手続きが重要です。

解決までの流れ

STEP 1

適正額の算定

双方の収入(源泉徴収票・確定申告書等)をもとに、養育費算定表を使って適正な養育費額を算定します。

STEP 2

相手方との交渉・調停

算定した金額を提示し、相手方と交渉します。合意できない場合は家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。

STEP 3

公正証書の作成

合意した金額を、強制執行認諾文言付きの公正証書に記載し、将来の未払いに備えます。

STEP 4

未払い時の強制執行

養育費が支払われない場合、給与や預金口座への強制執行手続きを行います。

料金目安

項目金額(税込)
着手金22万円〜
報酬金得られた養育費2年分の11%〜

※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。

よくある質問

Q. 養育費はいつまで受け取れますか?

A. 原則として子どもが成人(18歳)になるまでですが、大学進学を見据えて22歳(大学卒業予定時期)まで取り決めるケースも多くあります。取り決めの段階で終期を明確にしておくことが重要です。

Q. 相手が自営業で収入が不明な場合はどうなりますか?

A. 確定申告書や預貯金通帳等から収入を推計します。相手が資料の提出を拒む場合は、調停・審判の中で裁判所に提出を命じてもらうことが可能です。

Q. 養育費の増額・減額はできますか?

A. 取り決め後に事情の変更(支払義務者の収入減少、受取側の収入増加、子どもの進学による費用増加など)があった場合は、家庭裁判所に養育費変更の調停を申し立てることができます。事情の変更を具体的に主張することが重要です。

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