離婚協議・調停・裁判

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離婚協議・調停・裁判

協議・調停・裁判の各段階で、離婚条件の交渉から成立まで一貫してサポートします。

こんなお悩みはありませんか?

  • 相手が離婚に応じてくれず、話し合いが進まない
  • 離婚条件(親権・養育費・財産分与・慰謝料)で折り合いがつかない
  • 調停や裁判になった場合の手続きの流れがわからない
  • 有利な条件で離婚を成立させたい

一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。

業務概要

離婚の方法は、夫婦間の話し合いによる「協議離婚」、家庭裁判所の調停を利用する「調停離婚」、裁判所の判決による「裁判離婚」の3つがあります。まずは協議から始め、合意できない場合に調停・裁判へと進む流れが一般的です。

当事務所では、依頼者の希望する条件(親権・養育費・財産分与・慰謝料など)を整理したうえで、相手方との交渉を代理します。感情的になりやすい離婚問題だからこそ、弁護士が間に立つことで冷静な交渉が可能になります。

調停や裁判に進んだ場合も、申立書の作成から期日への同行まで全面的にサポートします。離婚協議書・公正証書の作成も対応しており、取り決めた内容を確実に書面化します。

解決までの流れ

STEP 1

ヒアリング・方針決定

離婚に至った経緯、ご希望の条件(親権・養育費・財産分与・慰謝料など)をお伺いし、最適な進め方を検討します。

STEP 2

協議・交渉

弁護士が相手方と交渉を行います。合意できた場合は離婚協議書または公正証書を作成します。

STEP 3

調停申立て

協議で合意できない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停期日への同行・サポートを行います。

STEP 4

裁判(訴訟)

調停が不成立の場合、離婚訴訟を提起します。準備書面の作成から口頭弁論への出廷まで代理します。

STEP 5

離婚成立・書類作成

離婚が成立したら、戸籍の届出手続きや年金分割の手続きをご案内します。

料金目安

項目金額(税込)
着手金22万円〜(調停の場合33万円〜、訴訟の場合44万円〜)
報酬金33万円〜(訴訟の場合44万円〜)

※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。

よくある質問

Q. 相手が離婚に応じない場合でも離婚できますか?

A. はい。相手が離婚を拒否していても、調停を申し立てることができます。調停でも合意できない場合は、離婚裁判(訴訟)に進むことになります。裁判では、不貞行為・DV・悪意の遺棄など法律上の離婚原因があると認められれば、相手の同意なく離婚判決を得ることができます。

Q. 離婚協議書は必ず公正証書にする必要がありますか?

A. 法律上の義務ではありませんが、養育費や財産分与の支払いについて取り決めた場合は、公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておくことを強くおすすめします。公正証書であれば、相手が支払いを滞らせた際に裁判なしで強制執行が可能です。

Q. 離婚から解決まで、どのくらいの期間がかかりますか?

A. 協議で合意できる場合は数週間〜数か月、調停の場合は6か月〜1年程度、裁判になると1〜2年程度かかることが一般的です。事案の複雑さや争点の数によって異なります。

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