DV・保護命令

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DV・保護命令

DVやストーカー被害から身を守るため、保護命令の申立てから離婚手続きまで安全に進めます。

こんなお悩みはありませんか?

  • 配偶者からの暴力(身体的・精神的・経済的)に悩んでいる
  • 相手が怖くて一人では離婚を切り出せない
  • 緊急に家を出て安全な場所に避難したい
  • 相手からの接触を法的に禁止してほしい

一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。

業務概要

DV(配偶者暴力)は、身体的暴力だけでなく、精神的暴力(暴言・脅迫)、経済的暴力(生活費を渡さない)、性的暴力なども含まれます。被害を受けている場合は、まず安全を確保することが最優先です。

配偶者暴力防止法に基づく保護命令(接近禁止命令・退去命令)を裁判所に申し立てることで、相手の接近を6か月間禁止することができます。電話・メール・SNSによる連絡を禁止する命令も取得可能です。当事務所では、申立書の作成から裁判所での手続きまで全面的にサポートします。

保護命令取得後は、相手が住所を知らない形でDV離婚手続きを進めることができます。住民票の閲覧制限など、所在を秘匿しながら離婚を進める方法についてもご案内します。

解決までの流れ

STEP 1

安全確保・避難

まず安全な場所(実家・シェルター等)への避難を最優先に検討します。緊急の場合はDV相談ナビ(#8008)や警察への相談も案内します。

STEP 2

証拠の保全

暴力の証拠(怪我の写真・診断書・録音・LINEのやり取り等)を保全します。証拠がない場合でも申立ては可能です。

STEP 3

保護命令の申立て

裁判所に保護命令(接近禁止命令・退去命令等)を申し立てます。緊急の場合は即日審理が行われることもあります。

STEP 4

離婚手続き

保護命令取得後、住所非開示の状態で離婚協議・調停・裁判を進めます。

料金目安

項目金額(税込)
着手金11万円〜(保護命令申立て)
報酬金

※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。

よくある質問

Q. 証拠がなくても保護命令を申し立てられますか?

A. 申立て自体は可能です。裁判所は被害者の陳述(供述書)を重視しており、医師の診断書、暴力を受けた記録(日記等)、目撃者の証言なども参考にします。証拠が不十分でもあきらめずにご相談ください。

Q. 相手に住所を知られずに離婚手続きを進められますか?

A. 可能です。住民票の閲覧制限(DV等支援措置)を利用することで、相手方への住所の開示を防ぎながら離婚調停・裁判を進めることができます。

Q. 子どもを連れて逃げることはできますか?

A. DVから身を守るためにやむなく子どもを連れて避難することは、親権取得の観点から不利になるとは限りません。ただし、状況に応じた適切な手順がありますので、事前にご相談いただくことをおすすめします。

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