
親権・監護権
子どもの将来を最優先に考え、親権・監護権の獲得に向けて戦略的にサポートします。
こんなお悩みはありませんか?
- 子どもの親権を必ず取りたいが、相手も主張している
- 別居中で子どもに会えない状況が続いている
- 相手が子どもを連れ去ってしまった
- 離婚後に親権者を変更できるか知りたい
一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。
業務概要
親権とは、未成年の子どもの身上監護と財産管理を行う権利・義務です。日本の離婚制度では離婚後は父母どちらか一方が親権者となるため、双方が親権を希望する場合は大きな争点になります。
親権の判断では、子どもとの監護実績(誰が主に世話をしてきたか)、監護環境(生活・教育環境の安定性)、子どもの意思(子どもの年齢が高い場合)などが重視されます。当事務所では、依頼者が親権を取得できるよう、日常の監護状況の記録方法から調停・裁判での主張・立証まで戦略的にサポートします。
子どもが連れ去られた場合や、面会交流を不当に拒否されている場合は、家庭裁判所への保全処分申立て(子の引渡し・監護者指定仮処分)や審判の申立てを迅速に行います。
解決までの流れ
STEP 1
状況確認・方針決定
子どもとの監護実績、現在の監護環境、相手方の主張などをヒアリングし、親権取得に向けた方針を立てます。
STEP 2
証拠・資料の収集
育児日記、保育園・学校との連絡記録、生活費の支出記録など、監護実績を示す資料を整理します。
STEP 3
調停・審判
家庭裁判所での親権・監護権に関する調停または審判の手続きを代理します。家庭裁判所調査官の調査にも対応します。
STEP 4
面会交流の取り決め
親権が決まった後の非監護親との面会交流条件(頻度・時間・場所)についても取り決めを行います。
料金目安
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 着手金 | 離婚事件と一括の場合は追加費用なし(単独の場合22万円〜) |
| 報酬金 | — |
※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。
よくある質問
Q. 父親でも親権を取得できますか?
A. 取得できます。親権の判断で最重要視されるのは「これまで誰が主に子どもを監護・養育してきたか」という監護実績です。父親が主たる監護者であった場合は、父親が親権者となる例も多くあります。
Q. 子どもを相手方に連れ去られた場合、取り戻せますか?
A. 家庭裁判所に「子の引渡し」および「監護者指定」の審判・保全処分を申し立てることで、子どもの引渡しを求めることができます。連れ去りが判明したら早急にご相談ください。時間が経つほど現状維持が優先されやすくなります。
Q. 離婚後に親権者を変更できますか?
A. 家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てることで変更が可能です。ただし、変更には「子どもの福祉のために必要な事情の変更」が求められるため、相手方の監護状況の悪化や子どもの意思など、具体的な事情が必要です。
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